家づくりに大切なお話し
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JIO 住宅瑕疵担保責任保険
当社では、国交省より指定を受けた瑕疵担保履行法の住宅保険を取り扱っている「日本住宅検査機構」(JIO)に検査、保険を依頼しております。
検査の流れ
保険をご利用いただくためには、建物の検査が必要になります。
建築士の資格を持った現場検査員が2回の現場検査を行います。
合格しないと次へ進めない仕組みになっています。
検査内容(戸建て住宅・共同住宅共通)
住宅瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分に関する
10年間の瑕疵担保責任を対象としています。
品確法:住宅の品質確保の促進等に関する法律
住宅瑕疵担保履行法:特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
保険期間
保険期間は、原則として10年ですが、共同住宅(分譲)は引渡日により多少増減します。
●戸建て住宅
お引渡日から10年間
●共同住宅で1住棟のお引渡しの場合(賃貸アパート等)
お引渡日から10年間
●共同住宅で住戸ごとのお引渡しの場合
(分譲マンション等 区分所有される住宅)
【保険の始期】 各住戸のお引渡日
【保険の終期】 建設工事の完了の日から11年を経過した日
※1号保険の場合、工事完了の日から1年以内に売買契約され、工事完了日から1年を経過して引渡された住戸の保険期間は、お引渡日から10年間となります。
地盤保証
お施主様の財産を守るため、第三者的な立場で地盤業務をその責任まで含めて背負うことがハウスワランティの地盤保証システムです。
ハウスワランティの地盤保証システムとは
ハウスワランティの地盤保証システムは建築基準法に準じた地盤調査の結果を第三者であるハウスワランティが
評価し、適切な基礎仕様をご提案すると共に、不同沈下に対する責任を保証します。
建築基準法では、主に不同沈下対策として地盤調査の結果に応じた基礎仕様選定を義務づけていますが、
調査の数値だけで地盤状態を判断することは危険。良好に見えても事故の可能性は否定できませんし、
「基礎杭」を必要とされる数値でも、すべてに必要とは限りません。
建築基準法の抜粋
・地耐力に応じた基礎仕様<平成12年建築基準法改正>
軟弱地盤対策が必要な条件<平成13年建築基準法告示改正>
地盤事故に対する責任を地盤調査会社に求めた場合、高い確率で改良工事の判定が出るでしょう。
また、改良工事を主業務にしている会社に調査を委託しても同様です。
第三者の立場による適切な判定が望ましいのではないでしょうか。
お施主様の財産を守るため、第三者的な立場で地盤業務をその責任まで含めて請負うことがハウスワランティの地盤保証システムです。不同沈下の危険性は、地盤調査によって得られた数値データだけでは判断できません。
ハウスワランティでは、数値はもちろん立地条件・周辺環境・土質なども踏まえ、多方面からの調査を提携調査会社に委託します。※さらに、平板載荷試験、ボーリング試験も承ります。地盤調査に高いコストをかければ、不同沈下の可能性を深く探る事ができるでしょう。しかしそれでは、一般の住宅にとってはあまりに大きな負担となってしまうため、ハウスワランティでは簡易的でコストの低い地盤調査方法を採用しています。
ただし、あくまでも簡易的な地盤調査方法のため、地盤事故の可能性をゼロにすることはできません。
そのゼロにならない部分を補うために保証があります。地盤保証のエキスパートとして蓄積された長年のノウハウと、過去の事例に裏付けられた経験による精度の高い解析により、地盤事故をゼロに近づけます。各調査データを総合的に解析し、該当建物と地盤にとって最適な基礎仕様をご提案いたします。
提案に従った基礎仕様の施工が地盤保証の条件となります。地盤調査と改良工事を請負う会社を切り離し、調査データを第三者的な立場で解析・判定することで、本当に改良工事が必要かどうか分からないグレーゾーンを客観的に判断。これにより、改良工事を施さなくても安全性を確保できる物件の比率が格段に増えます。
解析の結果、軟弱地盤など不同沈下の危険性が認められた場合、基礎の補強工事や地盤改良工事を施します。
この場合も過剰品質にならない適切な工事をご提案いたします。地盤改良工事の方法も進化を遂げています。
ハウスワランティは従来の工法に加え環境に優しい、エコ工法を推奨いたします。
保 証 | 保証期間:対象建物引渡し日より20年間 |