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こんにちは(^^)
おそらく人生の中で
最も大きな計画のひとつでしょうし、
その規模に応じて大きな金額の
借入になるわけですから
不安に感じる方も
おられるでしょう。
ですが、大きな計画であるからこそ
様々な制度があり、その中でも大きな効果が見込める
「住宅ローン減税」があります。
住宅ローン減税とは、
住宅ローンを利用して家を購入した際に、
ローンの一部が所得税や
住民税から控除される制度のことです。
正式には住宅借入金等特別控除といい、
「住宅ローン控除」とも呼ばれています。
この制度には、住宅ローンの金利負担を
一部軽減するという目的があります。
2021年度の税制改正大綱が2020年12月10日に公表されました。
ただし、大筋の内容が明らかにされただけで、決定事項ではありません。
税制改正大綱に盛り込まれていた、予定の改正内容の中で、
新たに家づくりを計画される方に関わるであろうポイントを
見ていきたいと思います。
そもそも住宅ローン減税とは、
住宅ローンを組んでマイホームを新築または購入、
増改築等をする人に対して、
年末時点での住宅ローン残高の1%の税金が、
最長で10年間、戻ってくるというものです。
そしてこの最長10年間の控除期間が、
現在、消費税の8%から10%への引き上げによる
景気低迷に対する救済措置という位置づけで、
特例として13年間に延長されています。
今回の税制改正では、
この13年間の特例が受けられる期間が延長される予定です。
当初、2020年12月末までに入居することが条件でしたが、
2年延長され、2022年12月末までの入居が対象となります。
併せて、
注文住宅の場合は2021年9月末までの契約、
分譲住宅の購入や増改築等は2021年11月末までの契約など、
契約の期限が設定されていることには注意が必要でしょう。
次に、住宅の床面積の要件が緩和されます。
これまで住宅ローン控除が受けられるのは、
床面積50㎡以上が対象でした。
改正後は床面積40㎡以上であれば
住宅ローン控除を受けられるようになる予定です。
ただし、床面積40㎡以上50㎡未満の住宅については、
所得制限がの条件がやや厳しくなります。
住宅ローン減税が受けられる通常の所得制限は
「合計所得金額3000万円以下」ですが、
床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は、
「合計所得金額1000万円以下」となる予定です。
父母や祖父母、いわゆる直系尊属から住宅資金を贈与された場合、
一定の金額までであれば非課税になるという制度があります。
その非課税枠は、契約日と住宅の性能によって異なります。
2021年4月1日からは非課税枠の引き下げが予定されていましたが、
今回の税制改正によって、2021年12月末までは引き下げを行わず、
一旦、現在の非課税枠が据え置かれることになりました。
契約日 | 省エネ等住宅 | それ以外の住宅 |
2020年4月1日~2021年3月31日 | 改正前1500万円 ↓ 改正後1500万円 |
改正前1000万円 ↓ 改正後1000万円 |
2021年4月1日~2021年12月31日 | 改正前1200万円 ↓ 改正後1500万円 |
改正前700万円 ↓ 改正後1000万円 |
まとめると、、、
① 13年間の住宅ローン減税が期間延長される予定
② 住宅ローン減税の床面積の要件が緩和される予定
③ 2021年4月に引き下げられる予定だった
住宅資金贈与の非課税枠が一旦据え置きになる予定
以上のような内容となっております(^^)
また他にも今後の方向性として、
現状、
住宅ローン減税の控除率1%が、
住宅ローン金利よりも高いという
逆転現象が起こっており、
その見直しが検討されているようです。
(それだけ住宅ローン金利水準が低いということですが、、、)
実際に支払った利息金額と
住宅ローン残高の1%の
どちらか少ない金額を減税額とするような内容です。
来年以降の税制改正内容に
含まれる可能性もあるため、要チェックです(^^)
この様な制度をうまく活用しましょう(^^)/